2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
また、第二十一条では、認定事業者に対し、通常の投資対象、つまり資本金三億円以下の株式会社ですが、これに加えて、資本金が三億円を超える中小企業者も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることを可能とする特例を設けることが規定されています。 要は、下請中小企業取引機会創出事業者になれば、資金面等の優遇されることになると思います。
○斎藤嘉隆君 済みません、ちょっと疑問に思うのは私だけなのかどうか分かりませんが、中小企業の定義が、今のお話で、製造業で資本金三億円以下であるのに、中小企業投資育成株式会社が三億円以上の資本金規模の定義上中小企業でない企業に投資をするという法改正は、これはなかなか理解するのが困難なんですけれども、これはどう説明をされるんでしょうか。
御指摘ございました中小企業投資育成株式会社法の特例でございますが、これは本来、中小企業投資育成株式会社による出資対象は資本金三億円以下の中小企業に限られているところでございますが、事業継続力強化計画の認定を受けた場合には、資本金が三億円を超える中小企業であっても出資を可能とするというものでございます。
中小企業投資育成株式会社法の特例はあくまでも資本金基準に係る特例でございますので、従業員の基準につきましては中小企業基本法の定義ということで、御指摘のとおりでございます。
○大串大臣政務官 御指摘のような点については、少しこれからも調べながら、また、今後の中小企業投資育成株式会社のあり方についても検討していきたいというふうに考えております。 以上です。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法に基づき、中小企業の自己資本の充実を促進することを目的として設立されたものであります。中小企業の安定的な株主として、上場等を目指すことなく、長期にわたって持続的な成長を支援しているものであります。 こうした点で、投資先の上場等によるキャピタルゲインを期待する民間のベンチャーキャピタルとは異なる特徴があるものとして認識しております。
また、従来からの中小企業を対象とした支援策である信用保証協会による債務保証の拡充、中小企業投資育成株式会社による増資の引受けの充実の措置につきましては今後も継続することといたしております。 さらに、今回の改正では、例えば、小規模な共同配送に対応できるよう、新たに貨物軽自動車運送事業に係る手続を行政手続のワンストップ化の対象といたしております。
また、従来からの中小企業を対象とした支援策である信用保証協会による債務保証の拡充や中小企業投資育成株式会社による増資の引き受けの充実の措置については、今後も継続することとしております。 さらに、今回の改正では、例えば、小規模な共同配送に対応できるように、新たに貨物軽自動車運送事業に係る手続を行政手続のワンストップ化の対象としているところでございます。
冒頭、一九六〇年代、所得倍増計画のお話もありましたが、ベンチャーの支援策も、まずは一九六〇年代前半、中小企業投資育成株式会社の設立に取り組むことによりまして、七〇年代に研究開発型のベンチャー企業が多く設立されて、第一次のベンチャーブームが起こりまして、日本電産であったりとかコナミがこのころ生まれております。
また、資本金の額が三億円を超えている中小企業に対しましても、中小企業投資育成株式会社が投資を行うことを可能といたしております。さらには、日本政策金融公庫による低利融資の制度も講じております。
しかしながら、今回、本法における支援措置を見直してみますと、一つ目は、NEDOに対する債務保証業務及び利子補給業務を追加するということ、二つ目が、中小企業信用保険法の特例を定めるということ、三つ目が、中小企業投資育成株式会社法の特例ということでございます。 一つ目のNEDOの案件でございますけれども、これは平成十八年の行政改革の関係で廃止されている。
それで、株主は、東証二部上場の親会社のマイスターエンジニアリングが六割を持っておりまして、それから、中小企業投資育成株式会社法に基づく公的実施機関の大阪中小企業投資育成会社が四割を持っていただきまして、当社に出資をしていただくに当たりまして、高齢化社会に向かって社会的に意義のある事業であるということでベンチャー投資の第一号を適用されまして、中小企業庁の長官から、当時の見学さんから記者発表をいただいております
私の場合は、中小企業投資育成株式会社法は、既成の会社に同族脱皮やあるいは社債の発行を受けてお金を付けたり、そういうふうな同族脱皮をするための資金の提供があったわけですけれども、初めてベンチャー投資をするという法改正の第一号をいただいたんですけれども。
今日の高齢者雇用とちょっとマイスターと違うかもしれないんですが、中小企業をどう応援したらいいのかといつもいつも思っているんですが、中小企業投資育成株式会社法の設立投資第一号ということで、平野参考人が考える、こういうことをやったら中小企業元気になるという提言を是非お聞かせください。
したがいまして、こういった事業を実施する株式会社が、資本金が三億円を超えるということも想定されるわけでございますが、御指摘のとおり、現行の中小企業のままでは中小企業投資育成株式会社から直接金融、投資というのを受けることができないわけでございます。
○菅野委員 最後になりますが、今回、中小企業投資育成株式会社法に特例を設けて、資本金が三億円を超える株式会社にも支援措置を行うとされています。しかし、中小企業基本法では、資本金三億円以上または従業員三百人以上の企業は中小企業の範疇から外れているはずです。そこを崩してまでも特例を設ける理由は何なのでしょうか。また、既に手を挙げている企業や事業体があるのであればお聞かせください。
この評価委員会というのは、独立行政法人の中小企業基盤整備機構近畿支部、中小企業・ベンチャー総合支援センター、大阪中小企業投資育成株式会社、それから株式会社池田銀行と、系列でありますけれども、株式会社自然総研、このようなところでもって構成をされております評価委員会によって審査をして、その審査を通れば、一プラン当たり最高でどちらも三百万。コンソーシアム研究開発助成金というのは三百万ですね。
平成二年の二月につくりましたこの会社、十七年になるんですけれども、親会社のマイスターエンジニアリングから六割の出資を得て、それから中小企業投資育成株式会社法に基づく設備投資を四割受けまして、この資本の構成をしております。 社員が初め二十名だったんですけれども、現在は六百名と。そして、平均年齢が六十三歳で、最高の年齢の方は七十五歳の方でございます。
やはり、今相当簡素化されたと言われても、まだ僕は中小企業には負担掛かっているんじゃないかなと思っていまして、その点を一つ教えていただきたいということと、それともう一つございますのは、今回、中小企業投資育成会社の投資の特例ということで、資本金が三億円以上の、を超える中小企業にも中小企業投資育成株式会社の投資ができますよということが法案にございますが、私、三億円を超す中小企業というのは余りないんじゃないかなというふうに
そういう中で、この市場の整備を更に力を入れて行っていくということは当然のことでございますが、それに加えて、例えば経済産業省としても、中小企業投資育成株式会社のファンドを通じた出資による上場の促進、それからベンチャー関連税制、これはエンジェル税制が、まあ数は増えているとはいえ、なぜ余り使われないのかということも含めて、これは、先進諸国の例も踏まえて税制の見直しもこれは検討課題としていきたいというふうに
それから、資金面でございますが、特にやはり中小企業の皆さんが取り組む場合、いろいろと資金の面でも制約があるということがございますので、信用保証協会の債務保証制度の特別枠の創設でございますとか、中小企業投資育成株式会社によりますところの増資の引受措置の創設でございますとか、あるいは食品流通関係の事業につきましても、食品流通構造改善促進機構、こういったところの保証制度を創設するといったような支援措置を講
それから、中小企業投資育成株式会社による中小企業者が行う増資等の引受措置の創設でございます。これにつきましても、投資対象企業の要件を緩和いたしまして、資本金が三億円以上の中小企業者も対象になります。 それから三番目に、食品流通構造改善促進機構による食品生産業者等に対する特別の債務保証制度の創設をいたします。
異分野連携新事業、分野開拓の促進に関する支援策としては、中小企業信用保険法の特例や中小企業投資育成株式会社法の特例の適用が継承され、限定要件の撤廃や緩和も措置されています。
○副大臣(坂本剛二君) 中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を図る観点から、昭和三十八年に東京、大阪、名古屋に設立されて以来、中小企業向け投資を着実に実施してきたところであります。その投資実績につきましては、三社合計の投資額は毎年四十億程度から七十億円程度でございます。件数は、年百三十件程度から百九十件程度と、こうなっておるところでございます。
さらに、我が国のSBIR制度におきましては、研究成果を事業化するために、中小企業信用保険法の特例でございますとか中小企業投資育成株式会社法の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例といった措置を講じております。さらに、平成十三年四月からは中小企業金融公庫の特別貸付制度を創設し支援を充実するというぐあいに、企業化、事業化のための支援も含めてやっておるというところでございます。
二 新事業分野開拓における資金調達の円滑化に資する中小企業等投資事業有限責任組合に対する支援施策の拡充のほか、中小企業投資育成株式会社、都道府県ベンチャー財団等の活用による民間の誘発投資、協調投資の促進に努めること。 三 中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)について、参加省庁、機関の拡大及びその予算額の一層の確保に努めること。
第二に、経営革新指針に基づき、単独でまたは共同で行おうとする経営革新に関する計画を作成し、行政庁の承認を受けた中小企業者及び組合等に対し、中小企業信用保険法の特例、中小企業近代化資金等助成法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、課税の特例等の措置を講ずることとしております。